堂島ゴルフ倶楽部/本格シミュレーションゴルフバー(ゴルフクラブ)ご予約&アクセス

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堂島ゴルフ倶楽部は会員制です。ご予約・プレイをお楽しみ頂くには会員登録が必要となります。

下記< DOJIMA GOLF CLUB > 会則をよくご熟読頂きまして、ご同意頂ける方のみ、

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< DOJIMA GOLF CLUB > 会則

1.総則

第1条(名称・目的)このゴルフクラブの名称はDOJIMA GOLF CLUB(以下本ゴルフクラブという)と称し、本ゴルフクラブの会員が会員相互の親睦を図り明朗健全な社交機関たることを目的とします。
第2条(運営・管理)本ゴルフクラブの施設は、株式会社カノサ(以下会社という)が運営・管理を行います。

2.会員

第3条(会員)本ゴルフクラブは会員制とします。
第4条(入会手続き)本ゴルフクラブに入会する方は、本ゴルフクラブ会則を承認のうえ入会申し込み手続きを行い所定の入会金等をお支払いいただきます。入会金につきましては、理由の如何を問わず返金いたしません。
第5条(入会資格)本ゴルフクラブに入会の資格を有する方は、20歳以上の男女で会則を承認し入会を希望する方とします。ただし、暴力団関係者または反社会的行為を犯す恐れのある方は、入会することが出来ません。
第6条(会員証)会員は、会員証発行手数料を支払い、本ゴルフクラブを利用するときは、会員証を入場時に提示しなければなりません。会員は、会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還しなければなりません。また、会員証を紛失した時は、速やかに所定の方法で再発行の手続きをとらねばなりません。
第7条(会員資格の譲渡、貸与)会員は、その会員資格を譲渡または貸与することは出来ません。
第8条(会員除名)会員が次のいずれかに該当した場合、会社は除名処分等の処分をなすことが出来ます。1.本会則その他会社が定める諸規則に違反したとき。2.本ゴルフクラブの名誉を傷つけ秩序を乱したとき。3.入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。4.会社が本ゴルフクラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。5.他の利用者や係員に対する迷惑行為、本ゴルフクラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。6.第14条各号の禁止行為を行ったとき。7.その他本条各号に準ずる行為をしたとき。
第9条(会員資格喪失)会員は次の場合に会員資格を喪失します。1.退会したとき。2.除名されたとき。3.死亡したとき。4.本ゴルフクラブを閉鎖したとき。

3.施設利用

第10条(諸規則の厳守)会員は、本ゴルフクラブ利用に際して会社が別途定める規則・注意事項を厳守し本ゴルフクラブ内では係員の指示に従っていただきます。
第11条(入場禁止・退場)会社は会員が下記条項の一つに該当する場合は、その会員の本ゴルフクラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
1.暴力団関係者。2.刺青のある方。3.健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。4.他の利用者に迷惑をかけると判断されるとき。5.本クラブの係員の指示に従わないとき。6.泥酔の方。7.賭博行為を行っている方。8.第14条各号の禁止事項を行ったとき。
第12条(損害賠償)1.本ゴルフクラブの利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責任を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。2.会員が本ゴルフクラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責任を負うものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責任を負うものとします。
第13条(盗難・紛失・忘れ物)会員が本ゴルフクラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責任を負いません。また、忘れ物・放置ものについては、原則として2週間保管した後、処分させていただきます。
第14条(禁止事項)1.許可なく館内を撮影すること。2.許可なく物品の売買やパーソナルレッスン等の営業行為や勧誘をすること。3.他人を誹謗中傷すること。4.他人に対する暴力行為や威嚇行為。5.痴漢・覗き・露出等公序良俗に反する行為。6.施設内に落書きや造作をすること。7.動物を館内に持ち込むこと。8.危険物を館内に持ち込むこと。9.係員の業務を妨げる行為。10.他人へのストーカー行為。11.他人の利用を妨げる行為。12.その他本条各号に準じる行為。
第15条(容認事項)シミュレーションゴルフの性質上、停電や機械のトラブルによりプレー中に停止することがあります。プレー再会につきましては、会社はそれまでの状態を保証することはできないことを予めご了解いただきます。

4.施設営業

第16条(営業時間)営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合は原則として2週間前迄に施設内に掲示いたします。
第17条(休館)本ゴルフクラブは別途予め指定する期間を年次休館とするほか施設点検日を定期休館とします。
第18条(運営の廃止)経営上の事情により会社は本ゴルフクラブの運営を廃止することがあります。

5.その他

第19条(ビジター)本ゴルフクラブは、会員が同伴した会員以外のお客様もご利用いただくことができますが、ビジターについても会則は適用され、ビジターが会則等を遵守しなかった場合は会員がその責任を負うものとします。
第20条(会則の改訂)会社は必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。なお、改訂内容は全会員に適用されるものとします。

以上

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